―健康とサプリメントの
基礎知識―
“なんとなく良さそう”から、“よく分かって使う”へ。
あなたの健康づくりを、正しい知識でサポートします。
・第1回:「健康食品」とは? — 医薬品との違いと分類

1. 「健康食品」って、そもそもなに?
「健康食品」と聞くと、どのようなイメージを持ちますか?
「体に良さそう」、「病気の予防になりそう」、「なんとなく安心」
そう思って使っている方も多いのではないでしょうか。
しかし実は――「健康食品」という言葉に法的な定義はありません。
つまり、「健康食品」と名乗ることに特別な認可や基準は不要で、事業者の自由に近い形で使われているのが現状です。
2. 健康食品の分類を知ろう
ただし、すべてが曖昧なわけではなく、消費者庁が示す枠組みによって以下の4つのカテゴリに分けられています。
- ◆ 1. 一般健康食品(いわゆる健康食品)
・特別な許認可なし。表示制限あり
・例:青汁、黒酢、酵素ドリンクなど - ◆ 2. 栄養機能食品
・国が定めたビタミン・ミネラルなどの栄養成分について、定型文で表示可
・例:「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」 - ◆ 3. 機能性表示食品
・科学的根拠に基づき、企業の責任で機能を表示できる
・例:「本品にはGABAが含まれます。GABAには一時的な精神的ストレスを和らげる機能があります」」 - ◆ 4. 特定保健用食品(トクホ)
・国(消費者庁)が審査・許可
・例:「コレステロールが高めの方に適しています」など、明確な表示が可能
項目 | 健康食品 | 医薬品 |
---|---|---|
目的 | 健康の維持・増進 | 病気の治療・予防 |
効果の表示 | 原則できない(表示制限あり) | 厚生労働省の認可を受けた内容 |
科学的根拠の質 | 不明確なことも多い | 臨床試験等に基づく確かな根拠 |
規制 | 基本は自主基準 | 法律で厳格に規制されている |
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3. 「効く!」に騙されないために
健康食品の中には、こんな広告を目にすることがあります:
- 「医師も絶賛!」
- 「〇〇に劇的に効く!」
- 「奇跡の天然成分配合!」
しかし、これらの表現の多くは薬機法・景品表示法違反の恐れがあり、根拠の乏しい「誇大広告」であることが少なくありません。
■まとめ
- ・「健康食品」という言葉には法的定義がない
- ・4つの分類(一般食品/栄養機能食品/機能性表示食品/トクホ)を理解しよう
- ・医薬品とは効果の証明方法も規制もまったく違う
- ・誇大広告には要注意。健康被害につながるおそれも
次回予告
「第2回:サプリメントの役割と注意点」
――食事だけでは補えない栄養素をどう取り入れる? そして“摂りすぎ”の危険性とは?