―健康とサプリメントの
基礎知識―

“なんとなく良さそう”から、“よく分かって使う”へ。
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・第1回:「健康食品」とは? — 医薬品との違いと分類

第1回:「健康食品」とは? — 医薬品との違いと分類

1. 「健康食品」って、そもそもなに?

「健康食品」と聞くと、どのようなイメージを持ちますか?

「体に良さそう」「病気の予防になりそう」「なんとなく安心」

そう思って使っている方も多いのではないでしょうか。
しかし実は――「健康食品」という言葉に法的な定義はありません。
つまり、「健康食品」と名乗ることに特別な認可や基準は不要で、事業者の自由に近い形で使われているのが現状です。

2. 健康食品の分類を知ろう

ただし、すべてが曖昧なわけではなく、消費者庁が示す枠組みによって以下の4つのカテゴリに分けられています。

  • 1. 一般健康食品(いわゆる健康食品)
    ・特別な許認可なし。表示制限あり
    ・例:青汁、黒酢、酵素ドリンクなど
  • 2. 栄養機能食品
    ・国が定めたビタミン・ミネラルなどの栄養成分について、定型文で表示可
    ・例:「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」
  • 3. 機能性表示食品
    ・科学的根拠に基づき、企業の責任で機能を表示できる
    ・例:「本品にはGABAが含まれます。GABAには一時的な精神的ストレスを和らげる機能があります」」
  • 4. 特定保健用食品(トクホ)
    ・国(消費者庁)が審査・許可
    ・例:「コレステロールが高めの方に適しています」など、明確な表示が可能
■ 医薬品との違いはここにある
項目 健康食品 医薬品
目的 健康の維持・増進 病気の治療・予防
効果の表示 原則できない(表示制限あり) 厚生労働省の認可を受けた内容
科学的根拠の質 不明確なことも多い 臨床試験等に基づく確かな根拠
規制 基本は自主基準 法律で厳格に規制されている

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3. 「効く!」に騙されないために

健康食品の中には、こんな広告を目にすることがあります:

  • 「医師も絶賛!」
  • 「〇〇に劇的に効く!」
  • 「奇跡の天然成分配合!」

しかし、これらの表現の多くは薬機法・景品表示法違反の恐れがあり、根拠の乏しい「誇大広告」であることが少なくありません。

■まとめ

  • ・「健康食品」という言葉には法的定義がない
  • ・4つの分類(一般食品/栄養機能食品/機能性表示食品/トクホ)を理解しよう
  • ・医薬品とは効果の証明方法も規制もまったく違う
  • ・誇大広告には要注意。健康被害につながるおそれも

次回予告

「第2回:サプリメントの役割と注意点」
――食事だけでは補えない栄養素をどう取り入れる? そして“摂りすぎ”の危険性とは?

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